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2014年10月08日

資産をまもりたい 『相続』と『贈与』について考えるパート2

お金も、保険も、人生も、

共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!

佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。



今日は『相続』シリーズ 資産を守りたい!パート2

前回のおさらいから・・・

少子高齢化社会が加速し、長引く景気低迷や所得差が広がる中、

今までのように誰もが順調に資産形成をできる社会ではなくなってきました。

一方で高齢化に伴い社会保障制度の充実が重要課題となり、

国民の税負担はますます重くなる傾向になっています。

このような社会環境の変化をふまえて、年々相続に関する関心が

高まってきていますが、実際に資産を引き継ぐ場合に、

今まで築き上げてきた資産をどのようにして子供の世代に継承するかが

大きな課題となっています。

相続でもっとも大切なことは子供たちが円満に財産を分けることです。

近年、この遺産分割問題で、家族が「争族」になるケースが増えてきています。

そこで今回は親の思いを子供に引き継ぐために必要な資金移転の考え方について、

一緒に考えていきたいと思います。

資産を引き継ぐことは、想いを引き継ぐこと。

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円満な遺産分割のために

財産移転の方法について理解しましょう。

なぜ、円満に財産を分けることが大切なのでしょうか

「相続」と聞いて「うちには関係ないこと・・・」

「うちの子供たちに限ってもめるなんて・・・」と

思っていないでしょうか。しかし現実はデータ通りです。

大切なご家族の幸せな未来のために、一緒に相続対策について考えていきましょう。

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相続税改正後、5000万の財産を継いでも、相続税が発生します

■ 基礎控除の引下げ

改正前
5000万円+1000万円×法定相続人

改正後
3000万円+600万円×法定相続人

財産移転には2通りの方法があります

前回の内容は、5000万円の財産を継いでも相続税が発生する!
でした。

相続5.png

□5つの相続キーワード

1、「相続発生日」

被相続人(たとえば父)が死亡した日。7日以内に役所に死亡届を提出する。

2、「基礎控除」

相続財産から無条件に差し引ける金額。今回の税制改正で15年1月から4割縮小。

3、「法定相続分」

法定相続人の取り分。配偶者と子供は各2分の1が民法で規定されている。

子供は人数に応じて分割する。

4、「配偶者非課税」

相続財産が2文の1なら非課税まで、それをこえても1億6000万円までは課税ゼロです。

5、「相続税申告・納付」

相続発生から10ヶ月以内で、延納や物納手続きも含まれる。


相続税と贈与税

税法上のポイントで比較してみましょう。

納税額の比較

※平成27年1月1日からの税制制度で計算


生前に贈与を行った場合と行わない場合では、以下のように納税額に差がでてきます。

相続6.png

贈与のメリット

☆メリット1 資産を渡したい人に渡せる。

☆メリット2 相続人以外の人にも資産を渡すことがかのうです。

(例えば、お孫さんや普段お世話になっている長男の嫁など。)


メリット3 子供、孫の財産形成になります。※子供、孫に贈与した場合。

メリット4 金銭以外の財産も移転することができます。(例えば土地、有価証券など)

メリット5 相続財産を減らすことにより、評価額がさがり、相続税を軽減できます。



つまり、遺言と同様に、財産を特定して移転することができます。

相続8.png


※次回は生命保険をつかった、『注目!』の生前贈与プランをご案内いたします。


あなたはどういう対策を考えますか?

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ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を

シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。

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北は北海道から九州までクライアントがいる

プロのファイナンシャルプランナーです。

遠隔地の方もご相談ください。



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posted by 未来あんしん隊 ゼンカンライフプラザ at 13:59 | TOPICS
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