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2014年10月28日

相続と贈与って・・・資産を守りたい

お金も、保険も、人生も、

共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!

佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。


今日は『相続』シリーズ 資産を守りたい!パート3

前回のおさらいから・・・

贈与のメリット

☆メリット1 資産を渡したい人に渡せる。

☆メリット2 相続人以外の人にも資産を渡すことがかのうです。

(例えば、お孫さんや普段お世話になっている長男の嫁など。)

メリット3 子供、孫の財産形成になります。※子供、孫に贈与した場合。

メリット4 金銭以外の財産も移転することができます。(例えば土地、有価証券など)

メリット5 相続財産を減らすことにより、評価額がさがり、相続税を軽減できます。

つまり、遺言と同様に、財産を特定して移転することができます。

相続6.png

贈与税には「暦年課税方式」と「相続時精算課税方式」の二種類があります。

それぞれの適用要件は下記ご参照ください。

相続時精算課税方式では、65歳以上の親から20歳以上の子供(代襲相続人を含む)

への贈与であれば適用となりますが、この場合暦年課税方式も選択することができます。

どちらを選択すればよいかという問題がありますが、高額な財産を移転させたい場合、

基礎控除が110万円しかない暦年課税方式を選択すれば、

110万円を超える金額に対して大きな税率を課せられ、納税が必要となります。

まとまった資金を贈与させたいというのであれば相続時精算課税制度を

選択するべきですが、相続時贈与された金額がどう影響してくるのか読めない

という不安もあります。

単純にお金を少しずつ贈与させたいといった場合であれば

毎年110万円の基礎控除を使い、暦年課税方式を選択するのも良いでしょう。

23年間110万円を贈与すれば2,530万円を贈与でき、相続時精算課税方式の

2,500万円の非課税枠を超えられます。

その時の状況や、お金の使用用途によって、それぞれのメリット・デメリットを

きちんと把握し、慎重に選択をすることが必要です。

相続と贈与.png

相続と贈与1.png




相続対策は「資産所有者の想い」を実現するものでなければなりません。

相続への想いは人さまざまです。

自身の今後をどう過ごしたいのか、誰に墓所を守り継いでほしいのか、

家業を誰に引き継いでほしいのか、どの財産を誰に相続させたいのか、

家族以外に遺したい人はいるのか、そういった資産所有者それぞれの想いを

明確にしたうえで生前に実行しなければいけません。

しかし、予期せぬ事故や急な病など、人の一生はもとより、

明日のことさえ誰にもわかりません。亡くなってからでは、残された家族にその

「想い」を伝えることはできません。

相続対策は、そのタイミングによって行える内容や手段が異なり、

時間軸で見ると大きく以下の3つに分けられます。


1.『生前に行える対策』

2.『相続発生後、10ヶ月以内の申告期限までに行える対策』

3.『申告期限後、3年以内に行える対策』



上記の3つの相続対策のうち、最も対策方法・手段が多いのはどちらでしょうか? 

それは1の『生前に行える対策』であることは言うまでもありません。

2や3のように対策を行う時期が遅くなればなるほど対策方法・手段は限られます。

「親が亡くなってからでないと相続のことなんて……」という考えをお持ちでしたら、

今すぐに改めることをおすすめします。

相続対策は、「相続される人」と「相続する人」がともに元気なうちから行動に移し、

万が一の時に備えておくことが重要です。

残される家族のことを考えれば、家族が揉めないための遺言書の作成を始め、

遺産分割しやすいように財産の分割又は換金処分、

残したい人に確実に残したい財産が残せるような対策の実行、

残される家族のための納税資金の確保など、生前にやるべきことは沢山あります。

相続対策はすべての人が行うべきであり、そして相続税が発生しうる人は、

相続税対策もすべきです。

相続は、「相続する人」と「相続させる人」が共に元気なうちから

取り組むことが重要です。

本診断では、現状での相続対策の必要性レベルを確認します。

以下、該当する項目にチェックをしてみてください。

1、概算相続税額を試算したことがない

2、子供に贈与した預金口座を自分で管理している

3、配偶者への居住用不動産(またはその資金)の贈与を行っていない

4、遊休地の有効活用をしていない

5、住宅の建替え・増改築の必要はあるが検討していない

6、墓地や仏壇の購入・改修等をしていない

7、嫁や孫との養子縁組について検討したことがない

8、納税用の生命保険に加入していない

9、加入の生命保険に終身保険はない

10、生命保険の種類や契約内容を見直していない

11、延納時の担保を準備していない

12、所有不動産の仕分け(売却・保有・組換え)をしていない

13、物納予定不動産は決まっているが整備をしていない

14、遺言書は作成していない

15、遺言書作成後の財産に変動がある

16、遺族と遺産分割について話し合ったことがない

17、残される配偶者の生活費などについて話し合ったことがない

上記項目のうち、該当する項目が多いほど相続対策の必要性レベルが高くなります。

まずは、課税財産額が相続税の基礎控除額を超えるかどうかを確認されることを

お勧め致します。

万一、課税財産額が基礎控除額を超える場合、早期に対策を講じることが必要です。



「争いなく円満な相続を迎えさせたい」

「先祖代々の資産を守りたい」

「万が一の時のための納税資金を準備しておきたい」

「できるだけ相続税額を減らしたい」

「残される家族の生活を守りたい」

そんなお客様のさまざまな相続への想いに全て応えられるのが『生前対策』なのです。

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あなたはどういう対策を考えますか?

その考えは、ライフプランにあっていますか?


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5年後、10年後、20年後・・・・・


将来の暮らしを思い浮かべてください


それが、あなたと御家族の


ライフプランです。


その夢の実現のために


■今から何をしますか?


■どういった努力をしますか?


・・・・それとも何もしないままですか?


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ライフプラン

描けてますか

あなたの人生。ご家族の将来。

幸せは、未来を見通すことから。

ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を

シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。

現在と未来。自分と家族。

夢と現実

見えない不安が、確かなあんしんに変わります。

北は北海道から九州までクライアントがいる

プロのファイナンシャルプランナーです。

遠隔地の方もご相談ください。


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posted by 未来あんしん隊 ゼンカンライフプラザ at 14:33 | TOPICS
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