お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳 善寛 です。

遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。
どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。
また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。
<遺族基礎年金が父子家庭へも支給されます>
平成26年3月まで、遺族基礎年金を受給できるのは「子供のいる妻」か
「子供」に限られていました。
夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、
「子供のいる妻」が「子供のいる配偶者」に変更され、父子家庭も
受給できるようになりました。
☆ただし、実施日以降に該当した場合に限りますので、実施日前に
既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。
なお、遺族厚生年金は従来と同様、子供のいない夫も受給できますが、年齢条件があります。

△…妻の死亡時に55歳以上の夫に支給されるが60歳までは支給停止。
ただし、遺族基礎年金を受けとれる夫(子供のいる夫)で妻の死亡時に55歳以上の場合は、
60歳までの支給停止は行われず、60歳前でも遺族厚生年金を受け取れる。
(注1):「死亡当時、生計を維持されていた」と認められるための遺族の年収850万円未満
という基準は変わらない。
(注2):子供とは、18歳到達年度の末日までの子供、または20歳未満で1、2級の障害状態
にある子供。
族年金の受給と年金額のめやす
自営業世帯(国民年金)もらえる年金は?遺族基礎年金
サラリーマン世帯(厚生年金)もらえる年金は?遺族基礎年金・遺族厚生年金
公務員世帯(共済年金)もらえる年金は?遺族基礎年金・遺族共済年金
※年金額は平成26年度価格

(注1):子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む
(注2):「死亡当日、生計を維持されていた」と認められるためには、遺族の年収が850万円未満であることが必要。
計算条件
(1) 死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
(2) 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
(3) 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
(4) 経過的寡婦加算は含まない
(5) 公務員世帯(共済年金)の支給額は、死亡の原因が公務や通勤災害によらない場合の金額
遺族年金を考慮すると、生命保険の死亡保障は適正な保険金額になります。
あなたの死亡保障。そんなに必要ですか?
保険に入りすぎてませんか?
遺族年金の内容の説明がなく、死亡保険を提案する生命保険の担当者は
信用できますか?
保険の内容がよくわからない・・・それって危険信号かもしれません!
人生は長く、連続しながら、たえず変化していきます。
そんな人生を、生命保険はしっかりと守り続けなければなりません。
不確実な未来と、的確な保障。このふたつを結ぶ鍵がライフプランです。
あなたはどういう対策を考えますか?
その考えは、ライフプランにあっていますか?
ご相談の方はこちらのホームへ
5年後、10年後、20年後・・・・・
将来の暮らしを思い浮かべてください
それが、あなたと御家族の
ライフプランです。
その夢の実現のために
■今から何をしますか?
■どういった努力をしますか?
・・・・それとも何もしないままですか?
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未来あんしい隊
ライフプラン
描けてますか、
あなたの人生。ご家族の将来。
幸せは、未来を見通すことから。
ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を
シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。
現在と未来。自分と家族。
夢と現実
見えない不安が、確かなあんしんに変わります。
北は北海道から九州までクライアントがいる
プロのファイナンシャルプランナーです。
遠隔地の方もご相談ください。
ライフプラのご相談

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遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。
どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。
また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。
<遺族基礎年金が父子家庭へも支給されます>
平成26年3月まで、遺族基礎年金を受給できるのは「子供のいる妻」か
「子供」に限られていました。
夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、
「子供のいる妻」が「子供のいる配偶者」に変更され、父子家庭も
受給できるようになりました。
☆ただし、実施日以降に該当した場合に限りますので、実施日前に
既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。
なお、遺族厚生年金は従来と同様、子供のいない夫も受給できますが、年齢条件があります。

△…妻の死亡時に55歳以上の夫に支給されるが60歳までは支給停止。
ただし、遺族基礎年金を受けとれる夫(子供のいる夫)で妻の死亡時に55歳以上の場合は、
60歳までの支給停止は行われず、60歳前でも遺族厚生年金を受け取れる。
(注1):「死亡当時、生計を維持されていた」と認められるための遺族の年収850万円未満
という基準は変わらない。
(注2):子供とは、18歳到達年度の末日までの子供、または20歳未満で1、2級の障害状態
にある子供。
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※年金額は平成26年度価格

(注1):子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む
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計算条件
(1) 死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
(2) 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
(3) 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
(4) 経過的寡婦加算は含まない
(5) 公務員世帯(共済年金)の支給額は、死亡の原因が公務や通勤災害によらない場合の金額
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