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2014年12月01日

相続時精算課税制度を利用するメリットは?

お金も、保険も、人生も、

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佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。

前回のおさらいから・・・


「争いなく円満な相続を迎えさせたい」

「先祖代々の資産を守りたい」

「万が一の時のための納税資金を準備しておきたい」

「できるだけ相続税額を減らしたい」

「残される家族の生活を守りたい」

そんなお客様のさまざまな相続への想いに全て応えられるのが『生前対策』なのです。

2,500万円まで贈与しても贈与税がかからない相続時精算課税制度がありますが、

通常の贈与と何が違うのでしょうか。気を付けるべきことはあるのでしょうか。


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相続時精算課税とは?

相続時精算課税制度は親から子へ、2,500万円までは贈与税がかからずに、贈与ができる制度です。通常の贈与の場合、贈与税がかからない金額(基礎控除)は110万円ですので、多額の贈与が可能になります。

贈与する財産の種類、回数には制限がありません。

金額についても制限はありませんが、2,500万円を超える部分は、一律20%の贈与税が

かかります。

しかし、将来、贈与した親が亡くなった時には、その贈与した財産は全て、

その親の相続財産に含めて相続税が計算されます。

贈与税がかからなくても相続税がかかる可能性があるのです。

ですから原則として相続税の節税にはなりません。

ちなみに、通常の贈与の場合、亡くなる前3年以内に贈与されたものが相続財産に

含められます。

また、相続時精算課税制度は一度選択すると、撤回することは出来ません。

そのため、その親からの贈与については、今後、毎年の110万円の基礎控除は

使えなくなってしまいます。

相続時精算課税を利用する条件は?

相続時精算課税を選択できるのは、その年1月1日において65歳以上の親から

20歳以上の子への贈与となります。

なお住宅資金 *を贈与する場合には、親の年齢に関係なく適用ができます。

平成27年1月1日以降は、親の年齢が60歳以上となり、孫への贈与についても

選択出来るようになります。

手続きは、贈与税の申告書に所定の相続時精算課税選択届出書を添付して税務署に

提出します。

その後も贈与を受けた年に、贈与税の申告が必要となります。

*自宅の新築・購入・増改築のための資金で一定の条件を満たすものをいいます。

相続時精算課税を利用するメリットは?

この制度のメリットは、贈与税がかからずに贈与が受けられることです。

住宅購入の際に、相続時精算課税の選択をし、併せて住宅取得等資金の非課税制度700万円

(平成25年、一般住宅の場合)を利用すれば、2,500万円+700万円=3,200万円まで

贈与税がかからずに、親の援助を受けることができます。

将来相続税がかからないのであれば、これは大きなメリットです。

しかし相続税がかかる場合には、この2,500万円部分にも相続税が課税されてしまいます。

税制改正で平成27年から相続税の基礎控除が、現行の60%に引き下げられます。

今までは、相続税がかからなかった方も、課税の対象になる可能性があります。

将来的には相続税の基礎控除がさらに引き下げられることも考えられます。

相続時精算課税の選択をするかどうかは、専門家に相談するなど、

慎重に判断する必要があるでしょう。

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posted by 未来あんしん隊 ゼンカンライフプラザ at 18:44 | TOPICS
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