お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
政府・与党は19日、住宅購入支援策として実施している「住宅ローン減税」の期限を
1年半延長し、2019年6月末までにする方針を固めました。
15年度税制改正大綱に盛り込む予定です。
消費税率10%への引き上げが1年半延期されたことに伴う対応。
17年4月の再増税時の住宅販売を下支えするため、住宅ローン減税も延長することが
必要と判断。
住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した場合、所得税が軽減される制度。
一般住宅は年間最大で40万円を10年間、所得税から差し引くことができます。
17年末までの時限措置でしたが、17年4月に消費税率が10%に引き上げられた直後に
期限が切れた場合、住宅販売に悪影響を及ぼす懸念があり、住宅ローン減税も延長する
ことにしました。
一方、祖父母や親が子や孫に住宅購入資金を贈与する場合の贈与税非課税制度についても
消費増税対策を実施。
16年10月〜17年末までは非課税枠を2500万〜3000万円程度に
引き上げることを検討中です。
引き続き、減税処置が延期された事により住宅の購入に活気つくように期待したいものです。

制度拡充の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の
軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に
渡り所得税の額から控除されます。
(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表の
とおり大幅に拡充されています。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに
注意してください

適用期日 〜平成26年3月 平成26年4月〜平成29年末※1
最大控除額(10年間合計) 200万円※2(20万円×10年) 400万円※2(40万円×10年)
控除率、控除期間 1%、10年間 1%、10年間
住民税からの控除上限額 9.75万円/年(前年課税所得×5%) 13.65万円/年(前年課税所得×7%)
主な要件 ?床面積が50m2以上であること
?借入金の償還期間が10年以上であること
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税と
されている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(〜平成26年3月)、
500万円(平成26年4月〜平成29年)。

消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、その後10%と二段階に分けて行われる予定ですが、
住宅ローン減税は、平成26年4月から平成29年末まで同じ拡充内容となっています。

対象住宅
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上
の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税
(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、
よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)

住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
2.マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
3.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の
全部について行う修繕・模様替えの工事
4.耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
5.一定のバリアフリー改修工事
6.一定の省エネ改修工事
ライフプランからのワンポイントアドバイス
人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。
ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。
世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して
暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに
確認してみてはいかがでしょうか。

あなたはどういう対策を考えますか?
その考えは、ライフプランにあっていますか?
ご相談の方はこちらのホームへ
5年後、10年後、20年後・・・・・
将来の暮らしを思い浮かべてください
それが、あなたと御家族の
ライフプランです。
その夢の実現のために
■今から何をしますか?
■どういった努力をしますか?
・・・・それとも何もしないままですか?
>ご相談の方はこちらのホームへ
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未来あんしい隊
ライフプラン
描けてますか
、
あなたの人生。ご家族の将来。
幸せは、未来を見通すことから。
ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を
シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。
現在と未来。自分と家族。
夢と現実
見えない不安が、確かなあんしんに変わります。
北は北海道から九州までクライアントがいる
プロのファイナンシャルプランナーです。
遠隔地の方もご相談ください。

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1年半延長し、2019年6月末までにする方針を固めました。
15年度税制改正大綱に盛り込む予定です。
消費税率10%への引き上げが1年半延期されたことに伴う対応。
17年4月の再増税時の住宅販売を下支えするため、住宅ローン減税も延長することが
必要と判断。
住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した場合、所得税が軽減される制度。
一般住宅は年間最大で40万円を10年間、所得税から差し引くことができます。
17年末までの時限措置でしたが、17年4月に消費税率が10%に引き上げられた直後に
期限が切れた場合、住宅販売に悪影響を及ぼす懸念があり、住宅ローン減税も延長する
ことにしました。
一方、祖父母や親が子や孫に住宅購入資金を贈与する場合の贈与税非課税制度についても
消費増税対策を実施。
16年10月〜17年末までは非課税枠を2500万〜3000万円程度に
引き上げることを検討中です。
引き続き、減税処置が延期された事により住宅の購入に活気つくように期待したいものです。

制度拡充の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の
軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に
渡り所得税の額から控除されます。
(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、下表の
とおり大幅に拡充されています。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに
注意してください

適用期日 〜平成26年3月 平成26年4月〜平成29年末※1
最大控除額(10年間合計) 200万円※2(20万円×10年) 400万円※2(40万円×10年)
控除率、控除期間 1%、10年間 1%、10年間
住民税からの控除上限額 9.75万円/年(前年課税所得×5%) 13.65万円/年(前年課税所得×7%)
主な要件 ?床面積が50m2以上であること
?借入金の償還期間が10年以上であること
※1平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税と
されている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。
※2長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ300万円(〜平成26年3月)、
500万円(平成26年4月〜平成29年)。

消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、その後10%と二段階に分けて行われる予定ですが、
住宅ローン減税は、平成26年4月から平成29年末まで同じ拡充内容となっています。

対象住宅
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上
の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税
(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、
よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません。)

住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
2.マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
3.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の
全部について行う修繕・模様替えの工事
4.耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
5.一定のバリアフリー改修工事
6.一定の省エネ改修工事
ライフプランからのワンポイントアドバイス
人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。
ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。
世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して
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確認してみてはいかがでしょうか。

あなたはどういう対策を考えますか?
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