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佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金(長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合
(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格
期間を満たした人はその期間))の加算給付の1つ。
遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の
誕生日の属する年度末まで)または20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなり
ますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた
妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算
(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の
寡婦加算はなくなります。
厚生年金には遺族基礎年金の代わりに受け取ることができる「中高齢寡婦加算」があります。
中高齢寡婦加算とは40歳から64歳まで遺族厚生年金の上乗せとして加算される年金のことで
す。
サラリーマンであった夫が死亡した時に、18歳未満の子がいる妻には「遺族基礎年金」および
「遺族厚生年金」が支給されます。
しかし、妻に子がいない場合は「遺族厚生年金」のみしか支給されません。
また、妻に子がいたとしても、子が高校を卒業した時点で「遺族基礎年金」は受け取れなくな
ります。
たとえ妻に子がいなくても夫の死亡後、急に仕事を見つけて収入を得ることは難しいという
判断から、40歳以上の女性のみ「中高齢寡婦加算」が支給されます。
中高齢寡婦加算は、1年間につき「594,200円」となっており、遺族基礎年金額の4分の3と
なっています。
中高齢寡婦加算が支給される要件は、以下の通りです。
●夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、子のない妻
夫が死亡した時点から、受け取ることができます。
●40歳になったとき、遺族基礎年金の支給要件となっている子と生計を同一としている妻
遺族基礎年金が受給できなくなった時点から、受け取ることができます。
一方、中高齢寡婦加算が支給されない条件は、以下の通りです。
●夫の死亡当時40歳未満で、子のない妻
自分の老齢基礎年金が受給できる年齢になるまで、遺族厚生年金しか支給されません。
30歳未満の場合は、遺族厚生年金も5年間のみとなっています。
●40歳になったとき、すでに子が高校を卒業している妻
ただし、遺族基礎年金の受給期間と重なっている場合は、両方を受け取ることはできません。
この場合、中高齢寡婦加算が支給停止となります。
さらに、死亡した夫に対する要件があります。
●長期要件に該当する場合
夫の厚生年金の加入期間が、20年以上あること
●中高齢特例に該当する場合
生年月日に応じて、厚生年金の加入期間が15〜19年あること
●短期要件に該当する場合
加入期間の要件はありません。

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シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。
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北は北海道から九州までクライアントがいる
プロのファイナンシャルプランナーです。
遠隔地の方もご相談ください。

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期間を満たした人はその期間))の加算給付の1つ。
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ますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた
妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算
(定額)が加算されます。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の
寡婦加算はなくなります。
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中高齢寡婦加算とは40歳から64歳まで遺族厚生年金の上乗せとして加算される年金のことで
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「遺族厚生年金」が支給されます。
しかし、妻に子がいない場合は「遺族厚生年金」のみしか支給されません。
また、妻に子がいたとしても、子が高校を卒業した時点で「遺族基礎年金」は受け取れなくな
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●夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、子のない妻
夫が死亡した時点から、受け取ることができます。
●40歳になったとき、遺族基礎年金の支給要件となっている子と生計を同一としている妻
遺族基礎年金が受給できなくなった時点から、受け取ることができます。
一方、中高齢寡婦加算が支給されない条件は、以下の通りです。
●夫の死亡当時40歳未満で、子のない妻
自分の老齢基礎年金が受給できる年齢になるまで、遺族厚生年金しか支給されません。
30歳未満の場合は、遺族厚生年金も5年間のみとなっています。
●40歳になったとき、すでに子が高校を卒業している妻
ただし、遺族基礎年金の受給期間と重なっている場合は、両方を受け取ることはできません。
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さらに、死亡した夫に対する要件があります。
●長期要件に該当する場合
夫の厚生年金の加入期間が、20年以上あること
●中高齢特例に該当する場合
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