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2015年01月30日

いま生前贈与が注目〜相続対策として「生前贈与」を活用

お金も、保険も、人生も、

共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!

佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。


平成27年1月から相続税が改正されました。

このことにより、それまでは相続税の対象とならなかった人も対象となる可能性が出てきま

した。

また、相続税額そのものも引き上げられました。

相続税は被相続人(亡くなった人)ではなく、相続人(財産を受け継ぐ人)が納付します。

あなたが亡くなった後、子どもが相続税に悩む前に対策を考えてみませんか。

相続対策として「生前贈与」を活用

相続税改正で基礎控除が圧縮

 相続税の改正で、平成27年1月1日以降に発生する相続について、相続税のかからない範囲で

「基礎控除額」

3,000万円+600万円×法定相続人数(改正前5,000万円+1,000万円×法定相続人数)

に4割圧縮されました(図1)。

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例えば、相続人が配偶者と子ども2人のケースでは昨年(平成26年12月)までの相続では、

8,000万円の基礎控除がありましたが、今年(平成27年1月)からは4,800万円に圧縮されたと

いうことです。

相続財産は金融資産だけでなく、自宅などの不動産も課税の対象となります。

特に、不動産の評価額が高い都市部や中心市街地にご自宅がある方にとっては「相続対策」が

必要になるケースが多くなると考えられます。

相続対策には「遺産分割対策」と「相続税対策」

相続財産の総額が基礎控除額の範囲内という人は相続税の問題が生じません。

問題となるのは基礎控除額を超えた財産を所有している人で、何らかの相続対策をしておいた

ほうがいいでしょう。

相続対策のうち図2の㈬財産の移転対策とは、「生前贈与」によって相続財産を減らすこと

です。

贈与税がかからない範囲の基礎控除額を使って、時間をかけて計画的に行うことで大きな

効果を得る方法や、贈与税の非課税制度を活用する方法もあります。

生前贈与を活用するうえで知っておきたいポイントをご紹介します。

■図1 改正前後での基礎控除額の比較


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贈与税は、相続税を補完する税金

贈与税は、相続税を補完する税金

 相続によって財産を取得する場合には、相続税が課税されます。

しかし、生前に財産を配偶者や子どもに贈与しても税金がかからなければ相続税を納付する

人はいなくなってしまいます。

そこで、相続税よりも課税の最低限を低くして、高い税率を課す贈与税を設けているのです。

つまり、贈与税は相続税を補完する税金なのです。

まず、贈与税の計算と申告について説明しましょう(図3)。

■図3 贈与税の計算と申告について

●贈与税の計算と申告について

贈与税の計算は、贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の

合計額から110万円(基礎控除)を引いた残りの額に対して税率を乗じた金額となり、

次の計算式により算出されます。

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【贈与税の計算例】

平成27年1月1日時点で、25歳の孫が祖父から現金500万円の贈与を受けた場合の贈与税を

計算します(「特例税率」※を使用します)。


○基礎控除後の課税価格 500万円−基礎控除額110万円=390万円

○贈与税額の計算  390万円×特例税率15%−控除額10万円=48.5万円

このように、贈与税には毎年110万円の基礎控除額がありますから、贈与する年を分散すれば税金の負担を軽減(もしくはゼロ)して財産を移転することができます。

※特例税率:平成27年1月から贈与税率は「20歳以上の子や孫などへの贈与」と

「それ以外への贈与(一般」の2つについて、それぞれ税率が設けられました。

前者を「特例税率」といいます。

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このように生前贈与において、暦年課税の基礎控除額や相続時精算課税など様々な施策を

融合することで、結果、多額の相続税を節税することが可能となります。

また、相続時にありがちな親族間の「争続」を未然に防止できるといった大きなメリットも

あります。

生前贈与の非課税枠

生前贈与の非課税枠には、このようなものがあります。

?相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円

?住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円(平成26年12月31日まで)

※相続時精算課税制度と一緒に利用すれば最大3700万円

?夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円

?110万円の基礎控除による非課税枠 110万円(毎年)

どのようにすれば合法的に税金を安く出来るのか(節税)ということも知らない方は多いで

しょうし、知らないと損をするのが税金です。様々な手段で税金に関する情報、知識、

ノウハウが比較的簡単に入手できるようになりましが、相続、贈与の問題は長期的なスタンス

に立って備える問題であり、お客様の現状を理解しさらに将来まで見越した相続・贈与を

考えてみませんか。



平成27年1月1日以降 贈与税はこう変わる

お客様の現状を正しく把握し、常に最新の情報をもとに対策を実施するのが税理士、私たちの仕事です。具体的なお話をひとつしたいと思います。


贈与税の税率構造の見直し

平成27年1月1日以降

高齢者層が保有する資産をより早期に現役世代に移転させ、その有効活用を通じて経済社会

の活性化を図ることを目的として贈与税の構造と税率が見直されます。


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事例

20歳以上の者への直系尊属からの贈与財産にかかる贈与税で1000万円の贈与の場合、

平成26年12月31日と平成27年1月1日以降では平成27年1月1日以降の方が54万円もの減税

(節税)になります。


ライフプランからのワンポイントアドバイス

人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。

ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。

世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して

暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに

確認してみてはいかがでしょうか。


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あなたはどういう対策を考えますか?

その考えは、ライフプランにあっていますか?

5年後、10年後、20年後・・・・・


将来の暮らしを思い浮かべてください


それが、あなたと御家族の


ライフプランです。


その夢の実現のために


■今から何をしますか?


■どういった努力をしますか?


・・・・それとも何もしないままですか?


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あなたの人生。ご家族の将来。

幸せは、未来を見通すことから。

ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を

シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。

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見えない不安が、確かなあんしんに変わります。

北は北海道から九州までクライアントがいる

プロのファイナンシャルプランナーです。

遠隔地の方もご相談ください。




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posted by 未来あんしん隊 ゼンカンライフプラザ at 13:25 | TOPICS
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