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2015年01月31日

ライフスタイル別 生命保険見直し〜シングルマザーになったら保険は?

お金も、保険も、人生も、

共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!

佐賀のファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。


たとえば・・・夫に先立たれてシングルマザーになったら、これも、ライフスタイルの

変わり目と言えます。

そうなったとき、保険はどう考え、どう見直せばいいかを知っておきましょう。

シングルマザーになったら、母親であるあなたに万一のことがあったとき、子どもたちが

生活費や学資で困らないための死亡保障をきちんと確保したいもの。

ただ、考え方はシングルマザーになった理由によって異なります。

理由は、大きく「死別」と「離婚または未婚で出産」がありますが、

「死別」のケースをご案内させて頂きます。

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夫が亡くなると、家計収支の中身は大きく変わります。

家計収支はどう変わるかイメージしてみよう

夫と死別してシングルマザーになったら家計収支はどうなるか、大ざっぱにイメージしてみましょう。

まず、収入は、夫の分が入ってこなくなります。

その代わり、遺族年金が入ってくるようになります。

遺族年金は夫の職業によって給付される種類と年金額が違います。

夫が会社員だった場合は遺族基礎年金+遺族厚生年金、夫が自営・自由業だった場合は

遺族基礎年金のみです。

年金額は、遺族基礎年金は子どもの人数よる定額ですが、遺族厚生年金は生前の夫の給料で

異なります。

具体的な年金額については触れませんが、夫は会社員だった方がもらえる金額は多いと

覚えておいてください。

ただし、妻の収入が多いと、遺族年金はもらえません。

次に、支出は、夫のおこづかいや食費、衣料費など、夫にかかっていた分が減ります。

持ち家で住宅ローンは夫一人の名義で借りていた場合は、団体信用生命保険に加入している

はずなので、住宅ローン分の支出もなくなります。

いずれにしても、夫の死亡によって支出が減っても、遺族年金だけで妻子の生活費や教育資金

などを賄えないのが一般的です。

当然、妻は働いて収入を得るようになるか、あるいは仕事量を増やして収入を増やす算段

をすることになります。

一方、夫は保険に入っていて保険金を受け取っているはず。

夫のお葬式代やお墓代などの死亡前後に支出したお金を除いて、子どもたちの教育資金と

イザというとき用の資金は残ったと思われます。

ここまでのイメージをまとめてみると、日々の生活費はベースマネー(遺族年金と、

6月から中学生以下の子どもに支給されるようになる「子ども手当」)と妻の収入でやりくり

しながら妻の老後資金を貯め、保険金の残りで教育費を賄うという、新しい家計の形が

見えてきます。

こういった家計の変貌を受けて、一家の大黒柱となったあなたの死亡保障は、

どうあるべきでしょうか?

最初に、遺族年金は、会社員の妻だった人と、自営・自由業者の妻だった人では違うと

説明しました。

つまり、家計へのダメージは、遺族年金額が少ない自営・自由業の妻だった人の方が大きいと

思われるので、死亡保障は会社員の妻だった人に比べて多めに準備した方がいいということ。

目安額としては、会社員の妻だった人は1000万円〜1500万円、自営・自由業の妻だった人は

1500万円〜2000万円。カバーしておく保障期間は、末の子どもが独立するまでです。

独立するまでの期間は、高校を卒業する18歳、成人する20歳、大学を卒業する22歳、

余裕をみて25歳くらいまで、あなたの考え次第でどれでもかまいません。

公的手当/出産や育児でもらえる手当・給付金(児童手当 等)

シングルマザー・シングルファザーのための公的制度


厚生労働省の調査によれば、平成23年の離婚件数は約23万5000件です。

前年の約25万件よりは減少しているとはいえ、平成23年の結婚件数は約75万件ほどなので、

3組に1組が離婚している計算になります。

シングルマザー・シングルファザーの家計を助ける公的制度について確認してみましょう。

厚生労働省の調査によれば、平成23年度の母子家庭のうち母子のみで構成される世帯は

約76万件、母子以外に同居者がいる世帯が約126万件、父子家庭のうち父子のみで構成される

世帯は約9万件、父子以外に同居者がいる世帯が約22万件とのこと。

シングルマザー・シングルファザーの家計を助ける公的制度について確認してみましょう。

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2人で強く生きて行こうね!

夫と死別したときのシングルマザーに対する遺族年金

遺族年金は夫と死別したシングルマザーの公的給付の柱です。

国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金について

確認してみましょう。

※なお、平成25年9月分までの年金額は、本来の物価水準よりも2.5%高い水準(特例水準)と

なっているということで、特例水準を段階的に解消するため、10月(12月支給)分から年金

額が改定になりました

■遺族基礎年金

18歳に達して最初の3月31日(ただし一定の障害の場合は20歳)までの子どもを持つ妻に対し

て、子どもの人数に応じて支給されます。

支給額(平成25年10月(12月支給)分より年金額改定)

子ども1人 100万2500円

子ども2人 122万6500円

子ども3人 130万1100円

※第3子以降は1人当たり年7万4600円増額

■遺族厚生年金

会社員在職期間中に死亡または老齢年金の受給資格を満たして死亡した夫の年収850万未満の

妻に対して、遺族基礎年金の上乗せとして支給されます。

基本的には給料や勤続年数によって上乗せされる年金額は異なります。

会社員在職期間中に病院へ行った病気やケガ等が原因で死亡した場合は退職日から5年以内で

あれば、退職後も遺族厚生年金が支給されることがあります。

遺族基礎年金の支給が終わった時に妻が40歳以上だと、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算

58万3900円が65歳まで支給されることがあります。


妻と死別の場合のシングルファザーに対する遺族年金

続いて、妻と死別した場合のシングルファザーの遺族基礎年金、遺族厚生年金について

確認してみましょう。

■遺族基礎年金

平成26年4月(2014年4月)からシングルファザー(父子家庭の父)にも遺族基礎年金が

支給されることとなりました。

18歳に達して最初の3月31日(ただし一定の障害の場合は20歳)までの子どもを持つ夫に対し

て、子どもの人数に応じて支給される形です。

支給額(平成25年10月(12月支給)分より年金額改定)

子ども1人 100万2500円

子ども2人 122万6500円

子ども3人 130万1100円

※第3子以降は1人当たり年7万4600円増額

■遺族厚生年金

会社員在職期間中に死亡または老齢年金の受給資格を満たした妻が死亡した時、55歳以上で

年収850万未満の夫が遺族厚生年金を請求でき、60歳から支給されます。

妻には年齢に関係なく支給されるので、夫に対する支給は要件が厳しいと言えます。

ちなみに公務員だった妻が死亡した場合は、夫は年齢に関係なく遺族共済年金を

請求できます。

平成26年4月からの法改正で、シングルマザーと同じくシングルファザーにも遺族基礎年金は

支給されるようになり、改善されたと言えますが、遺族厚生年金の夫への年齢要件は変わらな

い予定です。

シングルマザーに比べ、シングルファザーの遺族年金は不利とも言えます。

遺族年金を受けられる要件は?

そもそも遺族年金を受けるための要件にはどんなものがあるのでしょうか?

■亡くなった人の被保険者期間に一定期間の保険料滞納がないこと

遺族年金は亡くなった人の保険料納付要件で支給の可否が決まります。

亡くなる前に、原則20歳以降の厚生年金・共済年金・国民年金の被保険者期間のうち、

1/3以上の期間に保険料滞納がないことが必要です

(遺族が保険料をどのくらい払っていたかは関係ありません)。

ただし平成38年4月1日前の死亡なら、亡くなった人が死亡日に65歳未満であれば、死亡日の

属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ支給されます。

これらの保険料納付要件を満たしていないと配偶者が死亡して子どもがいても、遺族年金

が支給されない場合があります。

ちなみに遺族年金は籍が入ってなくても実質的な配偶者(内縁関係)なら、上記の保険料納付

要件を満たしていれば支給対象者になり得ます。

■シングルマザーが有利、シングルファザーは不利

子のある妻には年齢は関係なく支給されますが、子のある夫だと遺族厚生年金に年齢要件が

あります。

■再婚すると支給されなくなる

再婚するとシングルマザー・シングルファザーでなくなるので、遺族年金の権利を失います。


遺族年金と各手当との関係

児童手当と遺族年金は両方受けることができます。しかし、遺族年金を受けられる場合は児童

扶養手当は受けられません。

また、働いて収入を得ても遺族年金は減額にはなりません(児童扶養手当は減額されることが

あります)。遺族年金は非課税です。

さらに遺族年金、児童手当、勤労収入その他収入を合計して最低生活費に足りないと見なされ

れば、生活保護で母子加算を受けることができます。

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児童扶養手当

配偶者が死亡しても遺族年金が支給されない時や離婚などでシングルマザー・シングル

ファザーになった時は、児童扶養手当が柱となります。

遺族年金と児童扶養手当の両方を受けることができる場合は、どちらかの支給になります。

そもそも児童扶養手当制度は、父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない

子どもが育成される家庭の生活と安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ること

を目的としています。

児童扶養手当は、以前は母子家庭にしか支給されませんでしたが、平成22年8月(2010年8月)

から父子家庭にも支給されるようになりました。

また平成24年8月1日から児童扶養手当法施行令の改正により、配偶者からの暴力(DV)被害者

で「裁判所からの保護命令」を受けた子どもを監護している人は、児童扶養手当を受給できる

ようになりました。

18歳に達して最初の3月31日(一定の障害の場合は20歳)までの子どもを持つ父または母に対

して、子どもの人数に応じて支給されます。

※なお、平成25年9月までの児童扶養手当の支給額は、本来の物価水準より1.7%ほど高い支

給水準になっています。これを本来の水準に修正するため、平成25年10月(12月支給)分

より支給額が改定されました。

全額支給の場合の手当月額(平成25年10月(12月支給)分より支給額改定)

子ども1人 4万1140円

子ども2人 4万6140円

子ども3人 4万9140円

※第3子以降は1人当たり月3000円加算

児童扶養手当は養育費や勤労収入やその他所得を合計した額で所得制限があります。

受給額は所得の額により異なり、受給者(シングルマザー・シングルファザー)の所得に

応じて10円単位で決定されます。

子ども1人の場合は9710円から4万1130円の範囲で一部支給されます。支給開始から5年経過し

ても就業が困難な事由がないのに就業しないと見なされると、支給は半額になることが

あります。

ライフプランからのワンポイントアドバイス

人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。

ライフプランツールを用いることでそれを容易に計算できます。

世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して

暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに

確認してみてはいかがでしょうか。


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あなたはどういう対策を考えますか?

その考えは、ライフプランにあっていますか?

5年後、10年後、20年後・・・・・


将来の暮らしを思い浮かべてください


それが、あなたと御家族の


ライフプランです。


その夢の実現のために


■今から何をしますか?


■どういった努力をしますか?


・・・・それとも何もしないままですか?


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ライフプラン

描けてますか

あなたの人生。ご家族の将来。

幸せは、未来を見通すことから。

ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を

シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。

現在と未来。自分と家族。

夢と現実

見えない不安が、確かなあんしんに変わります。

北は北海道から九州までクライアントがいる

プロのファイナンシャルプランナーです。

遠隔地の方もご相談ください


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posted by 未来あんしん隊 ゼンカンライフプラザ at 14:14 | TOPICS
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