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2015年06月13日

障害年金の仕組み(障害基礎・傷害厚生)遺族年金のしくみ

お金も、保険も、人生も、

共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!

ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。


1・2級の障害者になってしまったときには

障害年金が支給されます。

病気やケガで障害者となってしまったとき、障害の程度が1級または2級に該当する場合は、

障害基礎年金が支給されます。

また、障害者となったケガや病気の初診日が第2号被保険者期間中にある場合は、障害厚生年

金(あるいは障害手当金)が支給されます。

障害基礎年金のしくみ

障害基礎年金の支給要件は以下のとおりとなります。


国民年金(第1号〜第3号)に加入中に初診日のある病気やケガで、1・2級の障害の状態に

なったとき

※ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる場合、加入をやめた後の病気やケガに

よるものでも可

20歳前に初診日があり、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後のときは障害認定日)に

障害等級表で定める障害の状態になるとき

※ただし、この場合には、本人に一定の額を超える所得がある場合はその支給が停止されます

(全額または1/2)

 ただし、以下の要件を満たす必要があります。

保険料の滞納期間が被保険者期間の1/3以上ないこと


障害基礎年金の支給額

障害基礎年金の支給額は、以下のとおりです。

障害基礎年金の年金額=基本額+子の加算

基本額…

1級:792,100円×1.25

2級:792,100円(老齢基礎年金の満額と同じ)

加算額…

1人目、2人目の子:各227,900円

3人目以降の子:各75,900円

障害厚生年金のしくみ

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者期間中に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金に

該当する障害(1・2級)が生じたときに、障害基礎年金に上乗せされて支給されます。

支給要件は障害基礎年金と同じですが、3級障害厚生年金や障害手当金(一時金)があると

ころが大きな違いです。

一家の大黒柱を失ったとき、助けてくれるのは保険だけではありません!

一家の大黒柱を失った場合の備えとして、生命保険がすぐ頭に浮かぶと思います。

しかし公的年金にも遺族年金という制度があり、遺族を支える制度になっています。

つまりまったく収入がゼロになるわけではないので、その額を頭に入れて、現在リスクの分析

などをする必要があります。

遺族給付の種類と支給を受けられる人

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遺族基礎年金のしくみ

遺族基礎年金の支給要件は以下のとおりとなります。

国民年金の被保険者が死亡したとき

60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった人が国内で死亡したとき

老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

保険料の滞納期間が被保険者期間の1/3以上ないこと

遺族基礎年金の支給額

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遺族基礎年金の支給停止と失権

遺族基礎年金は、次の場合に支給が停止されます。

被保険者の死亡について労働基準法による遺族補償が行われるとき
⇒6年間支給停止

子に対する遺族年金の支給停止

・妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき

・生計を同じくするその子の父または母がいるとき

⇒子の受給権が停止

遺族基礎年金を受けている人が、次のような項目に該当すると、遺族基礎年金を受ける権利が

なくなります。これを失権と言います。

死亡したとき

婚姻したとき(事実婚を含む)

直系血族または直系姻族以外の養子となったとき

子が死亡したり婚姻したとき

子が18歳到達時の年度末を終了したとき

1・2級の障害状態にある子が20歳になったとき

1・2級の障害状態にある子の障害状態がやんだとき

遺族厚生年金のしくみ

遺族厚生年金は、次のような場合に支給されます。

厚生年金の被保険者が死亡したとき

被保険者期間中に初診日のある病気やケガで5年以内に死亡したとき

1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした人が死亡したとき

遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金は、基本額と中高齢寡婦加算(中高齢の加算)からなっています。

基本額とは、亡くなった人が生きていた場合にもらえたであろう老齢厚生年金の3/4が支給

されます。

中高齢寡婦加算の年金額は、594,200円(平成19年度)です。

在職中の死亡時に40歳以上で子のいない妻は40歳から65歳まで、子のいる場合は末子の18歳

年度末から65歳まで支給されます。

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posted by 未来あんしん隊 ゼンカンライフプラザ at 20:26 | TOPICS
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