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2015年07月04日

ライフプラン〜60歳からの賃金+高年齢雇用継続基本給付金

お金も、保険も、人生も、

共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!

ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。


賃金+高年齢雇用継続基本給付金を

28万円以下に抑えればトリプル受給が可能!

定年退職後に働く場合、目減りしてしまうことの多い賃金は「高年齢雇用継続給付金」や在職

老齢年金で補うことができるが、賃金、雇用保険の給付金、厚生年金をトリプルで受け取る方

法はあるだろうか? 結論は「可能だが複雑」。

専門家に聞くか、会社に相談してみましょう。

たとえば、50万円の収入があったのに、定年退職後の継続雇用では25万円に減ってしまった

としたら。

60歳到達時賃金の61%未満にダウンすると、新賃金の15%相当額の高年齢雇用継続基本給付金

を受給することができます。

25万円の15%だから3万7500円もらえることになります。

ところが、この給付金をもらうと、今度は60歳から受給できる在職老齢年金が減額される可能

性が出てきます。

在職老齢年金は、賃金と年金の合計額が28万円を超えると、一部もしくは全額がカットされて

しまうのです。

ここが難しいところで、このようなケースでは、在職老齢年金が一部支給カットになってしま

います。最大で標準報酬比例部分の6%がカットされます。

要するに、賃金、在職老齢年金、高年齢雇用継続基本給付金の3つを同時に受け取ることは

可能ですが、バランスが難しいとい。

たとえば、定年後も働き続けた場合、70歳までは厚生年金の被保険者として保険料の支払いが

続くことになります。

同時に健康保険の被保険者としての保険料も支払うことに。

雇い主が保険料を半分負担してくれるし、被保険者期間を延長することができて、65歳からの

基礎年金受給額をアップすることができるとはいえ、負担になることは確か。

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ただし、表のように労働時間によって、雇用保険や厚生年金に加入しなくてもいいケースも

あります。

この例で労働時間を週20時間未満にすれば、雇用保険に加入する必要はありません。

その代わり高年齢雇用継続基本給付金を受け取ることができなくなってしまいます。

ただし、在職老齢年金を減額される可能性はないのです。

一方、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合は、雇用保険の加入義務が生じるため

に、高年齢雇用継続基本給付金を受け取ることができるが、雇用保険料を払わなくてはなら

ない。

厚生年金は加入する必要がなく、在職老齢年金減額の可能性もなく、保険料を納める必要も

ない。

問題は、週30時間以上働く場合で、雇用保険、厚生年金ともに加入しなければならない。

雇用保険はもらえるが、年金は減額される可能性があります。

このあたりの計算は複雑だから、あらかじめしっかり勉強して自分で判断するか、社会保険労

務士などに相談してみるのもいいでしょう。

むろん、会社とも相談してみることが大切だとおもいます。

ちなみに、トリプルでもらう方法の裏技として、勤務先と相談して定年後の毎月の賃金の一部

を、次の退職時に退職金としてまとめてもらうという方法もあります。

年金の減額は少なくなり、退職所得控除(1年につき40万円)も使えるので税制面でも有利に

なるメリットもあります。


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posted by 未来あんしん隊 ゼンカンライフプラザ at 19:36 | TOPICS
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