お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
概要
高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職
した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者で
あった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が
60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下
に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下
した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
(各月の賃金が341,015円を超える場合は支給されません。
(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、
60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、
1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する
月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険
に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。
また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中
の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。
(ただし65歳に達する月が限度)
※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日
が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は
「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。
手続き
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出し
ていただく必要があります。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日
から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。
1.高年齢雇用継続基本給付金
支給申請の概要
提出者 事業主又は被保険者
※ できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した
上で、事業主の方が行うようにしてください。
提出書類 1.高年齢雇用継続給付支給申請書
※ 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付
支給申請書」の用紙を使用してください。
2.払渡希望金融機関指定届
※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にある
ものを使用してください。
添付書類 1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
※1 の書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。
また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」として
1.の書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。
この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、1.の書類に代えて、安定所か
ら交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。
2.支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿な
ど)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。
提出時期 1.初回の支給申請
最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった
月をいいます。)の初日から起算して4か月以内
2.2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日
指定通知書」に印字されています。
雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未
満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、
最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。
厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を
受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給
付金)を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されま
す。
支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
●支給停止の基本的な仕組み

※特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受ける方が、高年齢雇用継続
給付を受けることができるときは、年金事務所への届出が必要となる場合があります。

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ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
概要
高年齢雇用継続給付とは・・・
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職
した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者で
あった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が
60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下
に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下
した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
(各月の賃金が341,015円を超える場合は支給されません。
(この額は毎年8月1日に変更されます。))
例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、
60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、
1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
支給期間
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する
月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険
に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。
また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中
の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。
(ただし65歳に達する月が限度)
※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日
が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は
「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。
手続き
支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出し
ていただく必要があります。
なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日
から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。
1.高年齢雇用継続基本給付金
支給申請の概要
提出者 事業主又は被保険者
※ できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した
上で、事業主の方が行うようにしてください。
提出書類 1.高年齢雇用継続給付支給申請書
※ 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付
支給申請書」の用紙を使用してください。
2.払渡希望金融機関指定届
※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にある
ものを使用してください。
添付書類 1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
※1 の書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。
また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」として
1.の書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。
この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、1.の書類に代えて、安定所か
ら交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。
2.支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿な
ど)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))
提出先 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※ 本手続きは電子申請による支給申請も可能です。
提出時期 1.初回の支給申請
最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった
月をいいます。)の初日から起算して4か月以内
2.2回目以降の支給申請
管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日
指定通知書」に印字されています。
雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未
満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、
最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。
厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を
受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給
付金)を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されま
す。
支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
●支給停止の基本的な仕組み

※特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受ける方が、高年齢雇用継続
給付を受けることができるときは、年金事務所への届出が必要となる場合があります。

ライフプランからのワンポイントアドバイス
人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。
ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。
世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して
暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに
確認してみてはいかがでしょうか。

あなたはどういう対策を考えますか?
その考えは、ライフプランにあっていますか?
5年後、10年後、20年後・・・・・
将来の暮らしを思い浮かべてください
それが、あなたと御家族の
ライフプランです。
その夢の実現のために
■今から何をしますか?
■どういった努力をしますか?
・・・・それとも何もしないままですか?
>ご相談の方はこちらのホームへ お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー
未来あんしい隊
ライフプラン
描けてますか
、
あなたの人生。ご家族の将来。
幸せは、未来を見通すことから。
ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を
シミュレーション。そこから必要な保障を明らかにしていきます。
現在と未来。自分と家族。
夢と現実
見えない不安が、確かなあんしんに変わります。
北は北海道から九州までクライアントがいる
プロのファイナンシャルプランナーです。
遠隔地の方もご相談ください。

