お金も、保険も、人生も、
共に夢を叶えるパートナー未来あんしん隊!
ファイナンシャルプランナーの小柳善寛です。
老齢厚生年金の受給要件
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が
65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
ただし、当分の間は、60歳以上で、
?老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、
?厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳に
なるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が
引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみ
の額となります。
老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
支給要件 ★保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。
支給開始年齢 ★原則として65歳
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から
増額された年金の繰下げ支給を請求できます。
年金額(平成27年4月分から)

ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、
4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注) 加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人について
は、25年に短縮されており、以降、昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年か
ら39年に短縮されています。
○全部繰上げ
全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額 されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
請求時の年齢 請求月から65歳になる月の前月までの月数 新減額率
60歳0ヵ月〜60歳11ヵ月 60ヵ月〜49ヵ月 30.0%〜24.5%
61歳0ヵ月〜61歳11ヵ月 48ヵ月〜37ヵ月 24.0%〜18.5%
62歳0ヵ月〜62歳11ヵ月 36ヵ月〜25ヵ月 18.0%〜12.5%
63歳0ヵ月〜63歳11ヵ月 24ヵ月〜13ヵ月 12.0%〜 6.5%
64歳0ヵ月〜64歳11ヵ月 12ヵ月〜 1ヵ月 6.0%〜 0.5%
○ 一部繰上げ
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日 から昭和29年4月1日)生まれの
人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開 始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開
始年齢に到達する前に希 望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。

○繰下げ請求と増額率
請求時の年齢 増額率
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 108.4%〜116.1%
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 116.8%〜124.5%
68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月 125.2%〜132.9%
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 133.6%〜141.3%
70歳0ヵ月〜 142%
(注) 繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を
行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。

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老齢厚生年金の受給要件
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が
65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
ただし、当分の間は、60歳以上で、
?老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、
?厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳に
なるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が
引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみ
の額となります。
老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
支給要件 ★保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。
支給開始年齢 ★原則として65歳
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から
増額された年金の繰下げ支給を請求できます。
年金額(平成27年4月分から)

ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、
4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注) 加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人について
は、25年に短縮されており、以降、昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年か
ら39年に短縮されています。
○全部繰上げ
全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額 されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
請求時の年齢 請求月から65歳になる月の前月までの月数 新減額率
60歳0ヵ月〜60歳11ヵ月 60ヵ月〜49ヵ月 30.0%〜24.5%
61歳0ヵ月〜61歳11ヵ月 48ヵ月〜37ヵ月 24.0%〜18.5%
62歳0ヵ月〜62歳11ヵ月 36ヵ月〜25ヵ月 18.0%〜12.5%
63歳0ヵ月〜63歳11ヵ月 24ヵ月〜13ヵ月 12.0%〜 6.5%
64歳0ヵ月〜64歳11ヵ月 12ヵ月〜 1ヵ月 6.0%〜 0.5%
○ 一部繰上げ
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日 から昭和29年4月1日)生まれの
人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開 始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開
始年齢に到達する前に希 望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。

○繰下げ請求と増額率
請求時の年齢 増額率
66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月 108.4%〜116.1%
67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月 116.8%〜124.5%
68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月 125.2%〜132.9%
69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月 133.6%〜141.3%
70歳0ヵ月〜 142%
(注) 繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を
行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。

ライフプランからのワンポイントアドバイス
人生の収入と支出を時系列で整理していくことが大切です。
ライフプランツール「LiPSS」を用いることでそれを容易に計算できます。
世間一般的な情報で納得される方もいらっしゃるかもしれませんが、ご家族が本当に安心して
暮らすためには、ぜひ一度、保険の専門家(ライフプランナー)の目を通してともに
確認してみてはいかがでしょうか。

あなたはどういう対策を考えますか?
その考えは、ライフプランにあっていますか?
5年後、10年後、20年後・・・・・
将来の暮らしを思い浮かべてください
それが、あなたと御家族の
ライフプランです。
その夢の実現のために
■今から何をしますか?
■どういった努力をしますか?
・・・・それとも何もしないままですか?
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描けてますか
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幸せは、未来を見通すことから。
ライフプランにもとづいて、将来にわたる家計の収支を
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